会則

上智社会福祉専門学校ソフィア会会則

1968年(昭和43年)5月12日  制定
1988年(昭和63年)6月26日一部改正
1994年(平成6年)12月11日一部改正
2003年(平成15年)2月2日一部改正
2006年(平成18年)6月25日一部改正
2007年(平成19年)6月24日一部改正
2024年(令和6年)10月27日一部改正

(名称・事務局)
第1条
 本会は、上智社会福祉専門学校ソフィア会と称し、その事務局を上智大学四谷キャンパス内に置く。
(目的)
第2条
 本会は、会員相互の親睦交流と研究研鑽を目的とする。
(活動内容)
第3条
本会の目的に従って次の活動を行う。
① 会員情報の維持及び管理
② 本会の活動に資する情報の提供
③ 学校法人上智学院の事業に対する協力
④ 本会の目的に適う行事・催事等の開催
⑤ 会員諸団体との連絡および団体への活動支援
⑥ その他前各項の目的達成のために必要と認められた事業
(組織の構成員)
第4条
本会は正会員、名誉会員、特別会員で組織する。
① 正会員
 1 上智社会福祉専門学校卒業生
 2 上智社会福祉専門学校精神保健福祉士通信課程(短期)の修了者で、本会への入会を希望した者
 3 上智社会福祉専門学校に在籍した者で本会への入会を希望し、役員会の承認を得た者
② 名誉会員
 1 上智社会福祉専門学校の校長及び校長経験者
 2 母校及び本会のために功労があった者で役員会の承認を得た者
③ 特別会員
  上智社会福祉専門学校の元教職員で本会活動への参加を希望し、役員会の承認を得た者
(役員)
第5条
本会に次の役員を置く
① 会長 1名   ② 副会長 3名   ③ 委員 10名以内
④ 会計監査 2名   ⑤ 相談役 若干名   ⑥ 事務局長 1名
(役員の業務)
第6条
① 会長は本会を代表し、会務を統理する。
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
③ 委員は役員会を組織し、会則に定める事項を決議し、執行する。
④ 会計監査は本会の会計を監督する。
(役員の選任)
第7条
会長、副会長、委員及び会計監査は、役員会の推薦に基づき、総会の決議により選任する。
(役員の任期)
第8条
本会の役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(相談役)
第9条
本会に相談役を置くことができる。
相談役は会長が正会員、名誉会員及び特別会員の中から推挙し、役員会の承認を得る。
相談役は重要な会務につき、会長の諮問に応じる。
(住所等変更の届出)
第10条
本会の会員にして住所、姓名、業務等を変更した時はその旨本会に届け出る。
(会計年度)
第11条
本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
(同窓会費)
第12条
正会員は同窓会費を拠出するものとする。
会費の額は、総会決議により決定する。
(総会)
第13条
本会の総会は年1回開催する。
① 役員会の決議によって臨時に総会を開くことができる
② 必要に応じて地域別、各期生別に集会を開くことができる。
(総会の決議事項)
第14条
本会の総会は年1回開催する。
定期総会においては、前年度会務の報告、役員の選出、会則の改正、その他本会にかかる重大な事項について決議する。
(総会の議長)
第15条
総会の議長は会長が務める。
(議決)
第16条
総会の議事は出席会員の過半数をもって可否を決する。
可否同数の場合は議長がこれを決する。
(明文なき事項)
第17条
会則の明文なき事項にして臨時、急を要する場合には役員会決議による。
(事務局)
第18条
事務局は本会の事務を執行し処理する。
① 事務局に事務局長及び事務局員を置くことができる。
② 事務局長は会長の任免による。
③ 事務局長は事務局を統括する。

細 則
会費は年額2,000円とする。
納入会費の総額が40,000円に達した会員からは、以後の会費を徴収しない。
年齢が70歳以上で、年会費の支払いが困難な会員は、申請により会費の支払免除を受けることができる。