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2024.10.31

「社専事業継承助成制度」のご案内(2024年度分助成金交付の申請期限は12月13日(金)です)

「社専事業継承助成制度」のご案内

 「社専事業継承助成制度」は、本会の会員が実践する福祉活動に対して、助成金を交付する制度です。社専事業継承検討部会からの提案を受けて役員会で精査・検討の後、この度2024年度総会(10月27日開催)にて承認が得られ、事業開始することとなりました。
 助成金交付を希望する会員は、助成制度要項(下記)の内容を確認の上、リンク先の助成金交付申請書に必要事項を記入し、メール、ファクス、郵送のいずれかで、社専ソフィア会事務局宛ご提出ください。ホームページからの申請書入手が困難な場合は、事務局までご連絡いただければお送りします。

 

今年度(2024年度)分の申請について
  • 助成金交付の申請期限は、2024年12月13日(金)必着とします。
  • 役員会審査により交付が決定した助成金は、2025年1月初旬までに送金します。
  • 助成金交付後の利用報告書は、年度末(2025年3月)までに提出していただきます。

* 2025年度分の申請については、後日改めてお知らせいたします。


 

社専事業継承助成制度 要項

2024年10月27日制定

(目的)
第1条 この要項は、上智社会福祉専門学校ソフィア会(以下本会という)が実施する社専事業継承助成制度の対象と内容、助成申請の要件、手続き等を定めるものとする。
2 社専事業継承助成制度は、2022年3月末をもって閉校した上智社会福祉専門学校(社専)の、58年に及ぶ歴史に培われた社会福祉実践の志を継承していくため、本会会員が実践する福祉活動に対し、助成金を交付する制度である。
(対象)
第2条 助成金交付の対象は、本会の正会員が運営・主催する下記の事業とする。ただし、5名以上の従業員を雇用する事業所によるものは対象外とする。
  1. 高齢者・障害者・児童・生活困窮者などを対象とした福祉事業・活動
  2. 地域の人々を対象とした、社会福祉に関する啓発の事業・活動
  3. その他、社会福祉に関わると認められる事業・活動
(助成金の使途)
第3条 助成金の使途は、第2条に挙げられた事業・活動に必要な経費とする。具体的な費目を以下に例示する。
  1. 物品購入費(備品、消耗品)
  2. 工事・修繕費(内装・外装工事、設備体の設置工事など。ただし、助成対象となる事業・活動に専ら使用する施設・設備等の工事に限る)
  3. 機材のレンタル料
  4. 謝金(講師、イベントスタッフなどへの謝礼金)
  5. その他、事業・活動に必要な経費(申請内容を役員会で個別に判断する)
2 人件費、家賃、光熱水費、設備機器のリース代、通信費(通話・通信料)など、支出が長期間継続し領収書の確認が困難な費目は、助成の対象外とする。
3 飲食物は、事業・活動の一環として対象者に提供される場合のみ助成対象とする。ただし、酒類はいかなる場合も対象としない。
(助成金の使途)
第4条 助成金交付額は第3条に挙げられた経費の実費とし、1件の申請につき5万円を上限とする。
(応募資格)
第5条 助成金交付の応募資格は、本会の正会員であり、下記の要件を全て満たす者とする。
  1. 第2条に挙げられた事業・活動の運営責任者または主催者であること
  2. 本会の終身会費、もしくは申請年度の年会費を納入済みであること
  3. 申請年度中に、運営または主催する事業・活動に対し、本制度からの助成金交付を受けていないこと
(助成金交付の申請)
第6条 本制度からの助成金交付を受けようとする会員は、助成金交付申請書(別紙1)に必要事項を記載し、本会に提出する。
(決定の手順と通知)
第7条 提出された申請書は、役員会において本要項第1条~第5条に照らして精査の上、その適否を判断・決定し、結果を助成金交付審査結果通知書(別紙2)により申請者に通知する。
 不交付の場合や申請金額から減額される場合は、その理由も通知する。
(交付助成金の支払い)
第8条 採用決定後の交付金支払いは、原則として申請者の指定する金融機関口座への振込みにより行う。
(活動報告)
第9条 助成金交付を受けた会員は、助成金申請の目的とした事由の終了後1か月以内に、助成制度利用報告書(別紙3)により、報告しなければならない。
2 活動が長期間に渡る場合も、報告書は原則として、助成金交付年度の終了までに提出する。
3 本会は助成金交付を受けた会員に対し、定期総会等において事業・活動の発表報告を求めることができる。
(助成金使途の変更)
第10条 交付を受けた助成金の使途を変更する場合は、事前に本会に変更届を提出し、承認を得る。
(助成金の返還)
第11条 交付年度内に助成対象事業を実施できない場合は、助成金交付を受けた会員は、交付された助成金を本会に返還するものとする。
(要項の改廃・細則)
第12条 本要項の改廃は役員会決議による。
2 本制度実施に関して必要と判断される細目事項は、役員会が別に定めることができる。

別紙1 助成金交付申請書      
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別紙2 助成金交付審査結果通知書  
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別紙3 助成制度利用報告書     
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